家族形態が変わった今にふさわしい相続をめざして |
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ご自身亡き後、どのような手続きを望まれますか。 亡くなられた方は、何を託していかれましたか。 相続手続の専門家である司法書士が、解決のお手伝いをさせていただきます。 |
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はじめに
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相続登記手続(必要書類等全てお任せ)報酬50,000円(税別)から大阪の平木司法書士事務所では、2004年の開業以来、報酬明瞭を心がけてまいりました。 初めてご相談いただく相談者様には、できれば固定資産税の納税通知書をお持ちいただき、相続登記に関するお話を伺うとともに、その場で相続不動産の登記の状況を取り寄せ、報酬実費を含めた概算金額をお伝えしております。 相談者様から最初に伺ったお話から状況が変わり、新たな手続き等が必要になった場合でも、事前に概算費用をお伝えし、ご納得いただいた上で、手続きを進めていくようにしております。 相続登記等の手続き業務は、相続人様が複数おられることがほとんどですし、相続にかかる戸籍調査を行った結果、ごくまれに、全く会ったこともない相続人が出てくるということもあります。 遺産分割協議がまとまるものと思い込んでご依頼いただいても、もう一方の相続人がやっぱり納得いかないといわれることもあります。 相続登記に付随する交渉業務は本件報酬に含まれておりますのでご安心ください。但し、遺産分割協議に向けての話し合いができず、遺産分割調停等を検討しなければならない場合は、弁護士にご依頼いただくか、調停申立書の作成のみ、当司法書士にご依頼いただくことも可能です。 遺言による相続登記 主な遺言の種類として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。 いずれの場合も、遺言としての様式が整っていれば、遺言に基づく相続登記が可能です。 遺産分割協議による相続登記 遺言がない場合、相続人で話し合いの上、どのように遺産を分けるのかについて決めることになります。 |
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銀行預金の相続・保険金手続き・相続登記等全てお任せ 30万円(税別)〜付き合いのない親戚の財産を相続することになった。 相続人の一人と連絡がとれず、どのように相続手続きをすればよいかわからない。 大阪で亡くなったおばの相続人となったが、自身は遠方なので、手続きが大変 そんなとき、大阪の平木司法書士事務所にお任せいただければ、預金や不動産の相続手続きはもちろん、ご希望に応じてご本人のお住まいの家財等の処分、賃貸借契約の解約手続きも代行します。 相続人の一部の人と連絡が取れない場合、まずは着手金を頂戴したうえで、相続人調査を行い、連絡のとれない相続人とコンタクトをとります。 相続人様全員からの委任を受けることができれば、直ちに相続手続きを開始します。 大阪の平木司法書士事務所では、10年以上にわたって培った、ご本人様亡き後の業務ノウハウがあります。 相続手続きがスムーズに完了できるよう、全力でお手伝いさせていただきます。 詳しい業務内容はこちら! 遺産整理業務について 生前贈与登記手続き 6万円(税別)〜大阪の平木司法書士事務所では、生前贈与の登記を多数承っております。 贈与の際、ご相談者様が最も気にされておられるのは贈与税です。 国税庁のホームページを見ると、贈与税の税率は、300万円の贈与を受けた場合、19万円の贈与税。 500万円の贈与を受けた場合、53万円の贈与税。 1000万円の贈与を受けた場合、231万円の贈与税を支払わなければならず、とても高額です。 但し、以下のようなケースを適用すれば、贈与税がかからないこともあります。 婚姻期間20年以上の配偶者に対して、居住用不動産を贈与する場合、贈与税の控除特例があります。 詳しくは国税庁のホームページへ 60歳以上の親が20歳以上の子供に贈与する場合には、相続時精算課税制度を用いる方法により、贈与をすることができます。 詳しくは国税庁のホームページへ 生前贈与のメリット 生前贈与のメリットは、贈与する側と受け取る側にとって、以下のメリットがあります。 贈与する側のメリット ・ 不動産を贈与する場合、贈与以後の固定資産税は、受け取る側に支払ってもらえる。 ・ 遺言を残しておく必要がない 贈与を受ける側のメリット ・ 贈与を受けた以降は、自身の判断で担保を設定したり、処分することができる。 ・ 相続時に争う可能性が遺言と比べても低くなる 親が所有する土地に、子供(または子供の配偶者)名義で建物を建てた場合、遺言を残さずに亡くなられた場合、その家ごと売却しなければならない事態にもなりますし、親が認知症等になった場合、住宅ローンの借り換え等も行うことはできません。 生前贈与は、相続と比べて ・ 登録免許税が高くなる ・ 不動産取得税を支払う必要がある ・ 税務署での手続きが必要 といったデメリットもあります。 ただ、将来相続時に話し合いがまとまらないリスクが想定される場合や、税務上の理由で、生前贈与を選択されるケースは多いと思います。 |
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家族信託・民事信託 25万円(税別)〜 最近よく話題となっている家族信託。 ご自身が認知症等になっても不動産等を売却できるよう、親族に託しておく契約です。 不動産の売却代金は、信託内容により、ご自身の預金に入れてもらうこともできますし、第三者を指定することもできます(但し、贈与税の問題等はあります)。 また、遺言では実現できない二次相続にも対応することができます。 (例)ご自身が亡くなったら、土地建物の居住権は内縁の妻Bに与える。Bが死亡した後、土地建物の所有権は子X、Yに帰属する 家族信託は、より柔軟な遺産承継手続きを行うことが可能となりますが、財産を託すのが親族となりますし、信託契約に基づく信託業務は長期にわたります。 そのため、さまざまなことを想定し、契約書を作成する必要があります。 大阪の平木司法書士事務所では、不動産による相続手続きや、成年後見業務に伴う相続。相続による遺産整理業務、遺言に基づく遺言執行業務等、さまざまな相続問題に関与してきました。 これらの経験に基づき、お客様のお話を伺いながら、最適な信託契約を作成していきます。 家族信託・民亊信託の具体例 |
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サイト運営事務所の紹介平木司法書士事務所 事務所概要 大阪市西区江戸堀にある司法書士事務所。最寄駅は地下鉄四つ橋線肥後橋駅。成年後見業務に取り組み始めてから15年以上の実績があります。 代表司法書士 平木寛二 2001年1月司法書士登録。1972年生まれ。大阪出身。大阪司法書士会西支部 支部長 遺言や相続に関するご相談、成年後見制度に関するご相談。成年後見制度の勉強会の講師依頼等、お気軽にご相談ください。 |
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