家族形態が変わった今にふさわしい相続をめざして
 
大阪 遺言・相続手続き支援サイト     
     
相続登記 費用 専門家 大阪 ご自身亡き後、どのような手続きを望まれますか。

亡くなられた方は、何を託していかれましたか。

相続手続の専門家である司法書士が、解決のお手伝いをさせていただきます。

 

 

はじめに




 不動産を購入された人は、その土地建物やマンションの登記事項に、購入当時の住所と氏名が書かれています。

 その登記事項は、管轄法務局へ登記申請することによって、登記情報に書き込まれます。

 司法書士は、登記申請の代理を業務として行える唯一の専門職種です。

 不動産を購入された登記の名義人様が亡くなられると、相続登記手続きが必要となってきます。

日本の高齢者世帯の持家率は80%を超えているため、弁護士、司法書士、税理士等の中で、司法書士が相続手続きに関与する率は、圧倒的に高いです。

そのような中で、大阪の平木司法書士事務所では、多種多様な相続登記のご依頼を頂戴してきました。
 
また、当司法書士は、2004年の開業以来、成年後見業務に積極的に取り組み、成年後見人の立場で、数々の相続手続きに当事者(後見人)として関わり、解決してきました。

さらに、被後見人であるご本人が亡くなった後の相続手続きにも多数関与。ご高齢の依頼者様からの依頼により、遺言執行者としての業務にも取り組んできました。

相続登記手続きだけでは分からない、さまざまな相続人間の思惑や、被相続人様の思い等、15年以上の業務経験を経て学んできました。

相続人様同士で争いたいわけではないけれど、なかなか話が前に進まない。

相続人間で争いにはならないとは思うけど、今後どうなるのか心配

そんなご依頼者様の気持ちに寄り添いながら、業務を行うことを心がけています。

まずはお気軽にご相談ください。

司法書士 平木寛二                                      相続手続き 大阪 司法書士

 
 

相続登記手続(必要書類等全てお任せ)報酬50,000円(税別)から



大阪の平木司法書士事務所では、2004年の開業以来、報酬明瞭を心がけてまいりました。

初めてご相談いただく相談者様には、できれば固定資産税の納税通知書をお持ちいただき、相続登記に関するお話を伺うとともに、その場で相続不動産の登記の状況を取り寄せ、報酬実費を含めた概算金額をお伝えしております。

相談者様から最初に伺ったお話から状況が変わり、新たな手続き等が必要になった場合でも、事前に概算費用をお伝えし、ご納得いただいた上で、手続きを進めていくようにしております。

相続登記等の手続き業務は、相続人様が複数おられることがほとんどですし、相続にかかる戸籍調査を行った結果、ごくまれに、全く会ったこともない相続人が出てくるということもあります。

遺産分割協議がまとまるものと思い込んでご依頼いただいても、もう一方の相続人がやっぱり納得いかないといわれることもあります。

相続登記に付随する交渉業務は本件報酬に含まれておりますのでご安心ください。但し、遺産分割協議に向けての話し合いができず、遺産分割調停等を検討しなければならない場合は、弁護士にご依頼いただくか、調停申立書の作成のみ、当司法書士にご依頼いただくことも可能です。


相続登記 遺言書作成 大阪 司法書士 遺言による相続登記

主な遺言の種類として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
いずれの場合も、遺言としての様式が整っていれば、遺言に基づく相続登記が可能です。

死後事務 遺言 大阪 司法書士 遺産分割協議による相続登記

遺言がない場合、相続人で話し合いの上、どのように遺産を分けるのかについて決めることになります。



 


 
空き家相続問題支援 5万円(税別)〜



長年空き家の相続手続きを放置していると、役所から「空家等対策の推進に関する特別措置法に基づきお知らせ文書をお送りしました」という旨の文書が届きます。

この文書が届いた場合、無視することはできません。早急に何らかの対策をとる必要があります。


 空き家対策についての代理交渉

 


 
遺言書等作成支援 6万円(税別)〜



近年、遺言書作成に関するご相談が増えています。大阪の平木司法書士事務所では、原則的には公正証書遺言の作成をお勧めしています。

遺言相続 大阪 司法書士 評判 公正証書遺言とは  相続手続き 生前相続 司法書士 大阪

遺言を残したいと考えておられる人(以下、「遺言者といいます」から遺言の内容をお聞きし、その内容を公証人に伝えます。
その後、公証人がそれを遺言書として作成した後、遺言者と証人2名が、公証人が作成した遺言書を確認します。
遺言内容に間違いがなければ、遺言者と承認2名は、その遺言書に署名捺印をします。


遺産整理 相続手続き 預金相続 大阪 公正証書遺言作成のメリット  生前贈与 大阪 相談 司法書士
  • 公正証書であるため、遺言者以外の者に書き換えられる心配がありません。
  • 遺言の表現等が明確であるため、確実に遺言通りの相続手続きを行えます。
  • 遺言者が亡くなった後、時間的にもスムーズに相続手続きを行うことができます。
相続登記 遺言書 司法書士 大阪 自筆証書遺言という選択

  大阪の平木司法書士に来られる相談者様の中には、「遺言を書いておいたほうがよいとは思うものの・・・」という方もおられます。

  そのような方には、まず自筆証書遺言を書かれた後、公正証書にされることをおすすめしています。
  遺言を書いておきたいという気持ちだけでは、相続のときには法定相続か、遺産分割協議という選択しか残されません。

  お話を伺った後、遺言書案を提案させていただき、その内容を自筆証書遺言の形式で書いていただくことで、遺言者の意思に沿った遺言が出来上がります。

  大阪の平木司法書士事務所では、自筆証書遺言のご相談も、多数お受けしております。
  
 
 
 

銀行預金の相続・保険金手続き・相続登記等全てお任せ 30万円(税別)〜


 
  
  付き合いのない親戚の財産を相続することになった。

  相続人の一人と連絡がとれず、どのように相続手続きをすればよいかわからない。

  大阪で亡くなったおばの相続人となったが、自身は遠方なので、手続きが大変

  そんなとき、大阪の平木司法書士事務所にお任せいただければ、預金や不動産の相続手続きはもちろん、ご希望に応じてご本人のお住まいの家財等の処分、賃貸借契約の解約手続きも代行します。

  相続人の一部の人と連絡が取れない場合、まずは着手金を頂戴したうえで、相続人調査を行い、連絡のとれない相続人とコンタクトをとります。

  相続人様全員からの委任を受けることができれば、直ちに相続手続きを開始します。

  大阪の平木司法書士事務所では、10年以上にわたって培った、ご本人様亡き後の業務ノウハウがあります。

  相続手続きがスムーズに完了できるよう、全力でお手伝いさせていただきます。

  詳しい業務内容はこちら!
 
 遺産整理業務について



生前贈与登記手続き 6万円(税別)〜


 
  大阪の平木司法書士事務所では、生前贈与の登記を多数承っております。
  贈与の際、ご相談者様が最も気にされておられるのは贈与税です。
  国税庁のホームページを見ると、贈与税の税率は、300万円の贈与を受けた場合、19万円の贈与税。
  500万円の贈与を受けた場合、53万円の贈与税。
  1000万円の贈与を受けた場合、231万円の贈与税を支払わなければならず、とても高額です。
  但し、以下のようなケースを適用すれば、贈与税がかからないこともあります。

相続登記 生前贈与 大阪 司法書士 相談 婚姻期間20年以上の配偶者に対して、居住用不動産を贈与する場合、贈与税の控除特例があります。
 
 詳しくは国税庁のホームページへ

相続手続き 生前贈与 司法書士 相談 60歳以上の親が20歳以上の子供に贈与する場合には、相続時精算課税制度を用いる方法により、贈与をすることができます。

 詳しくは国税庁のホームページへ

 
家族信託 民亊信託 大阪 相談 生前贈与のメリット 

  生前贈与のメリットは、贈与する側と受け取る側にとって、以下のメリットがあります。

司法書士 大阪 相続手続き 専門 贈与する側のメリット

 ・ 不動産を贈与する場合、贈与以後の固定資産税は、受け取る側に支払ってもらえる。
 ・ 遺言を残しておく必要がない

相続登記 相続手続き 遺産整理 大阪 司法書士 
贈与を受ける側のメリット

 ・ 贈与を受けた以降は、自身の判断で担保を設定したり、処分することができる。
 ・ 相続時に争う可能性が遺言と比べても低くなる

 親が所有する土地に、子供(または子供の配偶者)名義で建物を建てた場合、遺言を残さずに亡くなられた場合、その家ごと売却しなければならない事態にもなりますし、親が認知症等になった場合、住宅ローンの借り換え等も行うことはできません。

 生前贈与は、相続と比べて

 ・ 登録免許税が高くなる
 ・ 不動産取得税を支払う必要がある
 ・ 税務署での手続きが必要 といったデメリットもあります。

ただ、将来相続時に話し合いがまとまらないリスクが想定される場合や、税務上の理由で、生前贈与を選択されるケースは多いと思います。

 

 
 
家族信託・民事信託 25万円(税別)〜
 
  最近よく話題となっている家族信託。

  ご自身が認知症等になっても不動産等を売却できるよう、親族に託しておく契約です。
  不動産の売却代金は、信託内容により、ご自身の預金に入れてもらうこともできますし、第三者を指定することもできます(但し、贈与税の問題等はあります)。

  また、遺言では実現できない二次相続にも対応することができます。
 (例)ご自身が亡くなったら、土地建物の居住権は内縁の妻Bに与える。Bが死亡した後、土地建物の所有権は子X、Yに帰属する

  家族信託は、より柔軟な遺産承継手続きを行うことが可能となりますが、財産を託すのが親族となりますし、信託契約に基づく信託業務は長期にわたります。
  そのため、さまざまなことを想定し、契約書を作成する必要があります。

  大阪の平木司法書士事務所では、不動産による相続手続きや、成年後見業務に伴う相続。相続による遺産整理業務、遺言に基づく遺言執行業務等、さまざまな相続問題に関与してきました。

  これらの経験に基づき、お客様のお話を伺いながら、最適な信託契約を作成していきます。

 家族信託・民亊信託の具体例
 
 

サイト運営事務所の紹介




遺言書作成 司法書士 依頼 大阪 平木司法書士事務所 事務所概要

大阪市西区江戸堀にある司法書士事務所。最寄駅は地下鉄四つ橋線肥後橋駅。成年後見業務に取り組み始めてから15年以上の実績があります。


相続登記 遺産分割 司法書士 大阪 代表司法書士 平木寛二

2001年1月司法書士登録。1972年生まれ。大阪出身。大阪司法書士会西支部 支部長

遺言や相続に関するご相談、成年後見制度に関するご相談。成年後見制度の勉強会の講師依頼等、お気軽にご相談ください。  
 

平木司法書士事務所 〒550−0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階
電話 06−6445−5767  問い合わせ
営業時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分
(土、日、祝日、営業時間外や外出で不在のときは転送により電話を受け付けております)