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大阪の平木司法書士事務所では、相続登記の代理申請報酬を、55,000円(消費税込)からお受けしています。
報酬に含まれる範囲の業務(業務に伴う郵送料、証明書手数料等の実費は別途かかります)
遺産分割協議による相続の場合
相続される不動産の登記情報調査
相続される不動産の名義人はどなたになっているか、抵当権等はついているのか等を確認します
被相続人様の戸籍等の取り寄せ
被相続人様の出生から死亡までの生涯戸籍の取り寄せを行い、相続される相続人様を確認します
必要な戸籍の範囲についてはこちら!
遺産分割協議書の作成
ご依頼者である相続人様からお話を伺い、遺産分割協議書を作成します
相続人様へ遺産分割協議書の送付
ご依頼者の指示に基づき、相続人様へ遺産分割協議書をお送りし、返送していただきます
管轄法務局へ相続登記申請
相続手続に関連する法律問題等の助言・相談
※当司法書士事務所にご依頼いただく最大のメリットです
相続手続きに関するご相談事例
遺言書に基づく相続の場合
遺言書の形式および内容の確認
公正証書遺言であれば遺言内容を確認。
自筆証書遺言であれば、検認手続きの有無等確認させていただき、登記に必要な書類等をご案内させていただきます
相続される不動産の登記情報調査
相続される不動産の名義人はどなたになっているか、抵当権等はついているのか等を確認します
必要に応じ、被相続人様等関係者様の戸籍等の取り寄せ
相続登記報酬について
遺産分割協議による相続の場合
基準報酬
相続物件が土地1筆、建物1筆
5年前までに開始した相続で、相続人様は、配偶者様とお子様3名様まで
固定資産税評価額 | 報酬(税別) |
500万円まで | 50,000円 |
1000万円まで | 55,000円 |
2000万円まで | 60,000円 |
3000万円まで | 65,000円 |
加算報酬
相続人様が4名様以上の場合、相続人様お1人につき、5000円を加算
兄妹相続や代襲相続。数次相続の場合 内容により異なりますが、1万円〜6万円程度の加算となります
相続人が10人を超える場合は、別途お見積もり致します
相続登記は、登録免許税として、固定資産税評価額の0.4%がかかります。
お問い合わせいただければ、報酬実費を含めた総額についてお見積もりいたします。
遺言書に基づく相続の場合
相続登記基準報酬 55,000円
遺贈登記基準報酬 66,000円
当司法書士事務所では、ご依頼者様の要望に応じ、さまざまなサービスに対応できるよう業務を行っています。
まずはお気軽にご連絡ください。
平木司法書士事務所 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階
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営業時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分
(土、日、祝日、営業時間外や外出で不在のときは転送により電話を受け付けております)