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親が亡くなったときの相続問題は、相続人同士の話し合いで解決できることも多いですが、空き家についての相続問題は、以下のような状況でおこります。
祖父(祖母)が亡くなり、子供がいないおじやおばが家を相続。その後そのおじやおばが亡くなったケース
遠方に住んでいた親が亡くなったが、親とは疎遠になっていたところ、役所からの手紙で相続のことを知ったケース
両親が亡くなり、長男が家を相続したが、その長男が亡くなり、長男の子供は相続放棄をしたケース
相続が発生し、何とかしなければならないと思いつつ、そのまま放置していた方と違い、上記に挙げたような方は、突然来た役所からの手紙におどろき、どうすればよいか真剣に悩まれておられる方が大勢います。
空き家問題が起こったとき、してはいけない(しないほうがよい)対応があります。
役所からのお知らせ文書を無視する
空家対策についての手紙が届いたということは、問題の建物は現在、老朽化により朽ちており、近隣にも迷惑をかけているケースが多いです。
対応せず放置した結果、隣家のほうへ建物が倒れた場合、損害賠償請求をされる可能性が高いです。
他の相続人と話し合うこともなく、家を解体してしまう
空家が近隣に迷惑をかけている場合、一刻も早く対処したほうがよいのですが、家の解体費用は高額です。200万円~300万円の解体費用を請求されるケースもよくあります。
相続人調査もせずに建物を解体した場合や、大規模な修理をした場合、後から相続人に解体費用の一部を請求しても、支払ってもらえず、一人で費用負担をしなければならない可能性があります。
大阪の平木司法書士事務所では、空き家相続の問題にあわれた方に対し、以下のサービスを行っています。
役所との代理交渉
役所は、空き家対策についての文書を送る時点で、ある程度のことを調査しています。大阪の平木司法書士事務所に空き家相続問題解決に向けたご依頼をしていただければ、お知らせ文書を送ってきた役所に対し、建物の状況の聞き取り、他の相続人の連絡先情報の取得、必要に応じ解体業者の紹介依頼等の交渉を行います。
建物の権利関係等の調査、相続人調査、相続放棄の検討
役所に対する聞き取り調査をもとに、相続不動産の権利調査を行います。
具体的には、不動産所在地の役所の固定資産税課から評価証明を取り寄せ、法務局にて全部事項証明書等を取得します。
ご依頼者様から事情を伺い、相続放棄手続きが可能であるかの検討を行います。
ご依頼者様からの希望もあれば、相続放棄申述書類を作成します。
役所から相続人等の情報を聞き出せなければ、戸籍調査を行い、相続人の連絡先を調べます。
相続人に対する遺産分割協議の提案→相続登記
空き家問題が発生した場合、今後のことを考え、相続人の一人に名義人となっていただく必要があります。ご依頼者様の意向も確認しつつ、他の相続人の皆様含め、遺産分割協議の提案を行っていきます。
遺産分割協議が整えば、相続登記の手続きを行います。
空き家問題解決の費用について
空き家問題をどのように解決するかによって費用は変わりますが、大まかには以下の費用がかかります(消費税別)。
着手金 5万円
着手金受領とともに、役所との代理交渉、不動産所有者等権利調査、相続放棄手続きの検討などを行っていきます。
相続人調査費用 1万円~5万円
役所に問い合わせても相続人の住所氏名等を教えてもらえない場合、相続人調査が必要となります。
空家の所有者である被相続人の本籍地から、戸籍調査を行って相続人を探していくことになります。
相続放棄申立書作成報酬 5万円
ご依頼者様から事情等を伺い、相続放棄が可能な案件ならば、ご依頼に従って相続放棄申述書類を作成いたします。
遺産分割協議の提案・合意 2万円~5万円
他の相続人に対し、遺産分割協議の提案を行います。通常は単独の名義にしたうえで、建物を解体する場合は、相続人の頭数で解体費用を負担するという方法をとりますが、合意できない場合は、その他の方法も検討することになります。
相続登記費用 5万円~10万円
相続登記が必要な場合にかかります。
大阪の平木司法書士事務所では、ご依頼者様の要望に応じ、さまざまなサービスに対応できるよう業務を行っています。
まずはお気軽にご連絡ください。
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