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よくあるご質問


遺言 相談 司法書士 大阪 相続の発生に伴うご質問

相続 相談 大阪 司法書士 身内が亡くなり、相続手続きが発生しました。銀行の預金が凍結されました。相続登記も必要と聞いています。いったい何から手をつけたらいいのでしょうか。

司法書士 大阪 相続手続き 相談 預金の相続でも、土地建物の相続でも、まずは相続関係を証明する戸籍謄本の取得が必要になってきます。

亡くなられた人の出生から死亡までの除籍・戸籍謄本を取得する必要があるため、取得するのは多少面倒です。

当司法書士事務所に相続登記のご依頼をいただければ、当職にて戸籍謄本等を代理で取得させていただきますので、その戸籍謄本を金融機関等にも提出していただければと思います。


相続登記 大阪 司法書士 事例 相続人の中で全く連絡をとっていない方がいるのですが、どうすればよいでしょうか?

相続登記 大阪 司法書士 依頼 相続発生後何十年も放置していると、相続人が代替わりしてしまっているケースがよくあります。

しかしながら、相続手続きは相続人全員で行う必要がありますし、遺産分割協議を行う場合も、甥や姪、場合によってはその下の相続人も含めて、遺産分割協議書に実印を押印してもらい、各相続人から印鑑証明書を発行してもらう必要があります。

 近年空き家が社会問題となっていますが、最終的に解決を図ろうとすれば、相続人全員と連絡をとりあって、遺産分割協議をまとめるか、遺産分割調停により、相続手続きを進めていく必要があります。


相続手続き 大阪 相談 遺言等に関するご質問

相続手続き 大阪 司法書士  将来に備えて遺言を残しておこうと思うのですが、どのように書けばよいかわかりません。相談には乗ってもらえるのでしょうか?

相続登記 大阪 司法書士 近年、当司法書士事務所では、遺言に関するご相談が増えています。

遺言があるのとないのでは、相続が発生したあと、周囲のご負担が全く違います。

後見業務を長年やっていると、ご本人の臨終やその後の手続きに関わることも多いのですが、その中で遺言を残しておけばよかったのにと感じるケースは多々あります。

遺言の内容が固まっていなくても構いません。ご相談の日時や場所については、可能な限り対応しております。出張相談にも応じます。まずはお気軽にご連絡ください。


相続手続き 大阪 相談 後見制度等に関するご質問

相続手続き 大阪 司法書士  甥に後見人になってもらいたいと思っているので、そのような手続きをお願いしたいのですが

相続登記 大阪 司法書士 後見人になってもらう手続きとしては二種類あります。

一つは、認知症になってしまった後、裁判所に申立てをして後見人を選んでもらう法定後見制度。もう一つは、契約により、将来後見人になってもらう人を決めておく任意後見制度です。

甥御さんに後見人になってもらいたいというご意向ですが、法定後見制度の場合は、後見人を選ぶのは裁判所となりますので、任意後見制度をお勧めすることとなります。


平木司法書士事務所 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階
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