遺言・相続手続き支援サイト

 相続登記代理 遺言書等作成支援  死後事務・遺言執行  費用について
 遺産整理業務  相続放棄等裁判書類作成  よくあるご質問  サイト運営事務所紹介


家族信託・民亊信託の例


当事務所では、遺言や任意後見契約等により、実現することができない場合や、家族信託契約を行ったほうが、依頼者様にとってメリットがある場合、信託契約をおすすめしています。


死後事務委任契約 司法書士 大阪 相談 認知症の妻に全財産を相続させ、その後妻が亡くなった場合、夫の姪に相続させたい場合


ご自身が亡くなった後のことを考え、遺言により全財産を妻に相続させることはできますが、妻は認知症で、新たに遺言書を作成することはできません。

仮に遺言者である夫が先に亡くなった後、妻が全財産を相続し、その後妻が死亡した場合は、妻の法定相続人(妻の兄弟姉妹、または甥姪)に相続されることとなり、遺言者の姪には相続されません。

夫の姪がご夫婦とも仲がよい場合、相談者である夫を委託者とし、夫の姪を受託者、当初の受益者は夫。夫が亡くなった場合の第二受益者を妻。妻も亡くなった後の帰属権利者を姪として、信託契約を締結します。

信託財産は、将来的に姪に受け取ってもらいたい不動産や、預貯金○○万円とし、以後は姪に管理してもらいます。

今のところ夫婦とも自宅に住んでいるとしても、将来的に有料老人ホームへの入所が必要となったときは、信託財産である預貯金から施設の入所費用を姪に支払ってもらいます。

その後夫が亡くなり、妻の収入だけでは生活が困難な場合は、信託財産から妻の施設費用を支払ってもらいます。必要に応じ、自宅不動産も姪に売却してもらいます。

妻も亡くなった場合は、残った信託財産を姪が受け取ることとなります。





 ご自身が認知症になった場合、姪が信託契約をきちんとしてくれるか心配な場合

 (1)司法書士等と任意後見契約を締結します。任意後見契約発効後は、信託財産が管理されているか、任意後見人となった司法書士がチェックします。
 
 (2)司法書士等に信託契約における受益者代理人となってもらいます。受益者代理人は、信託契約が終了するまで、信託業務をチェックすることとなります。

 

 ご自身亡き後、認知症の妻に、姪が施設費用を支払っているか心配な場合

  妻について後見等開始申立てを行い、後見人等が選任されれば、後見人等が信託財産についてチェックします。


  
任意後見契約 大阪 司法書士 相談 不動産を、最終的に子供の一人に相続させたい場合

  ご相談者は、自らも住んでいる賃貸マンションを所有しています。推定相続人は三人いますが、一人は相談者と同じマンションに住み、他の二人は遠方に住んでいます。

  相談者が亡くなった場合、賃料収入については、三等分してもらいたいのですが、最終的には一緒のマンションに住んでいる子供に不動産を残したいと考えています。

  


 委託者を相談者とし、受託者を近くに住む子供Aさん。当初受益者を相談者とし、相談者が亡くなった場合は、子供3人を受益者とする信託契約を締結

  同じマンションに住む子供にマンションを託し、受け取った賃料については、必要経費を差し引き、相談者が受け取ることとします。

  相談者が亡くなった場合は、受け取った賃料から必要経費を差し引き、子供三名で均等に受け取ることとします。

  信託期間を当初受益者である相談者が亡くなってから10年と設定し、信託契約終了後の帰属権利者を同じマンションに住む子供をしておきます。



 懸案事項

 信託期間中に、受託者である同じマンションに住む子供が死亡した場合どうするか、第二受益者である他の子供のうち一人が亡くなった場合どうするか

 信託期間中、自然災害や老朽化により、建て替えの必要性が生じた場合の定めをどうするか

 マンションを売却する必要が生じた場合、売却代金をどうするか

といったことなどを、信託契約に定めておく必要があります。



信託は、たくさんの資産をお持ちの人だけが利用する制度ではありません。       
ご自身の財産のこと、今後のこと。まずはお気軽に大阪の平木司法書士事務所までご相談ください。




平木司法書士事務所 〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階
電話 06−6445−5767  問い合わせ
営業時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分
(土、日、祝日、営業時間外や外出で不在のときは転送により電話を受け付けております)