- 被相続人の出生から亡くなるまでの生涯戸籍謄本
現在の戸籍謄本はコンピュータ化されていますが、コンピュータ化前の原戸籍謄本。被相続人が結婚する前に入っていた親等の戸籍謄本、転籍している場合は、全ての戸籍謄本が必要となります。
- 被相続人の住民票除票
登記上の所有者である被相続人の住所と、被相続人が亡くなった時点の住所の沿革がつくものでなければなりません。
不動産を取得して登記した後、住所を何度も変更されておられる場合は、戸籍の附票等が必要になります。 - 相続人全員の戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)
- 遺産分割協議書(実印押印のもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議により不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産税評価証明書(最新年度)
遺産分割協議の種類
被相続人の相続財産が、不動産、預金、有価証券等、法定相続人がおおよそ平等に分けあえる場合はいいのですが、相続人の一人が居住している不動産のみが唯一の相続財産であるというケースもあります。
無償分割
相続人の一人が相続財産全部を取得し、他の相続人は何も取得しないという場合の分割があります。一般的に「相続の放棄をする」という表現を用いられます。家庭裁判所で行う相続放棄手続きとは趣旨が異なります。
代償分割
相続人の一人が相続財産全部を取得する代わりに、全財産を相続した相続人が、他の相続人に対し、金銭(代償金)を支払うという方法があります。
遺産分割協議にまつわるご質問
相続人の一人が行方不明の場合はどうすればよいか
相続人の連絡先が分からない場合、戸籍調査等によって住民票上の住所を調べ、連絡をとる方法があります。
戸籍調査等によっても、相続人が住民票上の住所に住んでおらず、誰も行方を知らない場合、失踪宣告や不在者財産管理人選任申立等を行って、手続きを進める必要があります。
相続人の一人が海外に住んでいる場合
相続人の住んでおられる国が日本と国交がある場合、日本の大使館、総領事館があるはずですので、そこで遺産分割協議書にサインをし、総領事館等でサインしたことの証明を出してもらい、その証明書と遺産分割協議書を相続登記の申請時、提出することになります。
相続人中、判断能力が十分でない人がいる場合
相続人中、認知症等により、判断能力が十分でない人がおられる場合、後見等申立を行い、裁判所に後見人等を選任してもらう必要があります。
その上で、遺産分割協議書には、後見人等に署名捺印をしてもらい、後見人等の印鑑証明書を提出していただくことになります。
なお、相続人の後見人は、被後見人の財産保護という観点から、法定相続分以下の遺産分割協議を行うことはできないため、それを考慮した内容の遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書は、被相続人、相続財産の表示、相続人の表示等が明確に記載されていなくてはなりません。
被相続人の表示は、氏名だけでなく、住所や生年月日、死亡年月日も記載しておくのが望ましいです。
遺産分割協議書(例)
被相続人 ○ 野 太 郎
最後の本籍 大阪市西区江戸堀一丁目○番
最後の住所 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号
生年月日 昭和○年○月○日 出生
平成○年○月○日死亡により開始した上記被相続人の相続につき、下記のとおりとすることに同意したので、この協議書を作成し、署名捺印した。
1.相続人○野花子が相続により取得する不動産
所 在 大阪市西区江戸堀一丁目
地 番 ○○番
地 目 宅地
地 積 123.45u
2 所 在 大阪市西区江戸堀一丁目23番地
家屋番号 ○○番
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 55.34u
2階 55.34u
平成 年 月 日
相続人
氏名
遺産分割協議について、お困りのことがございましたら、平木司法書士事務所までお気軽にご相談ください。