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大阪の平木司法書士事務所では、2004年の開業当初から、成年後見業務に積極的に取り組み、身寄りのない被後見人の死後事務や、死後事務契約や公正証書による遺言基づく遺言執行者として、多数の死後事務や遺言執行事務を行ってきました。
死後事務委任契約に基づく死後事務の流れ等
死後事務契約に基づく事務執行
葬儀会場の手配、菩提寺への連絡、葬儀の連絡先リスト者への葬儀の連絡
予め葬儀会場が契約で決められている場合はそれに従いますし、特に指定がない場合は、当司法書士において葬儀会場を決定します
菩提寺への住職を決めておられた場合は、ご住職へ連絡し、葬儀の日程を決めます。その後、予めリストとして作成しておいた関係者へ連絡を行います
遺骨の引き取り→納骨
契約に基づき、永代供養を希望されておられた場合は、菩提寺に依頼をします。ご遺骨の埋葬等についても、予め契約で定められておいたところへ納骨します
病院や施設等への精算
病院や施設等へ未払い金の精算手続きを行います。
荷物の処分
契約において、荷物の処分等を依頼されておられた場合、処分業者へ連絡の上、荷物を処分します
予めお聞きした高価な動産、コイン、切手等は、相続人に引き継ぎます。
形見分け等の指示があった場合は、それに従います。
役所等への届出
役所に対しては、死亡に伴う各種届出を行います
社会保険事務所へは年金支給停止のための死亡届を提出
予めお聞きした高価な動産、コイン、切手等は、相続人に引き継ぎます。
形見分け等の指示があった場合は、それに従います。
相続財産の引継ぎ
遺言を残されておられた場合は、遺言執行者へ財産を引き継ぎますし、遺言を残しておられない場合は、相続人様に連絡をとります。
死後事務に関する報酬 40万円(税別)
任意後見契約や遺言執行事務等とともに契約を行うことが多いため、報酬はあくまで目安です。事務内容等によっても増減します
遺言執行事務の流れ等
遺言執行者としての事務
相続人様宛に就任通知書、財産目録の送付
遺言に基づき相続される方にはもちろん、法定相続人に対しても、就任通知書と財産目録を送付します
預金の解約手続き、相続・遺贈登記申請等
各金融機関等に出向き、預金の解約手続きや、不動産の名義変更手続きを行います
相続人様宛に、預金等解約後の財産目録及び通帳のコピー等を送付
相続される相続人様に、相続預金の振込先の口座等を確認します
遺言執行手続き完了報告
遺言執行者の報酬 相続財産の2%(最低20万円から)
大阪の平木司法書士事務所では、ご依頼者様の要望に応じ、さまざまなサービスに対応できるよう業務を行っています。
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