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相続手続きは預金等のプラスの財産だけではなく、負債等のマイナスの財産もあります
資産よりも借金が多いという理由で、家庭裁判所での相続放棄手続きをされる方は多いですが、当司法書士事務所にご相談いただく例として
「長年あったこともない人の相続人となった。どのような借金があるのかわからない」
「他の兄弟とは絶縁状態にあり、相続で関わり合いたくない」
といった理由で、相続放棄のご依頼をいただくケースもあります。
遺相続放棄手続きに関するご依頼の流れ等
被相続人様の大まかな財産状況及び負債状況等の聞き取り
被相続人が亡くなってから(または亡くなったのを知ったときから)3カ月以内であるか
初回のご相談時に、被相続人様の大まかな資産と負債の状況をお聞きするとともに、被相続人様の財産を使っていないか
債権者からの連絡等は来ているか、それに対する対応はどうしているか
といったことをお聞きし、相続放棄手続きが可能であるか否かをお聞きします
相続放棄に必要な書類の収集、相続放棄書類の作成
被相続人様の亡くなられたことがわかる除籍謄本、住民票の除票。相続人様の戸籍謄本等、必要書類を取り寄せます。
書類が揃った時点で、相続放棄申述書を作成します
ご依頼者様に署名捺印をしていただき、家庭裁判所へ相続放棄書類の提出
ご依頼者様に署名捺印をいただき、相続放棄書類を家庭裁判所へ提出します。なお、後日家庭裁判所から、相続放棄に関する照会書が相続人様宛に届くため、回答内容等についても、予めご説明しています。
相続放棄手続き報酬(消費税別) 相続人が配偶者、子供様の場合、お一人様15,000円から
※戸籍取得の郵送料、通信費等実費は別途かかります
複数の相続人様から同時にご依頼いただく場合、減額させていただきます
兄弟姉妹相続の場合、お一人様3万円からとなります
複数の相続人様から同時にご依頼いただく場合、減額させていただきます
報酬等については、相続人様全員と締結する報酬等契約書に基づき頂戴することになります。
報酬金は、上記報酬から相続人様の按分として請求させていただきます
その他裁判書類作成業務
特別代理人選任申立書類作成 3万円〜
遺産分割協議を行う際、相続人の中に未成年者がおられ、親権者も相続人である場合等に、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。
後見等開始申立書類作成 8万円〜
認知症高齢者や、知的障がい者の権利を守るために、後見人等を選んでもらう制度です。
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その他、大阪の平木司法書士事務所では、ご依頼者様の要望に応じ、さまざまなサービスに対応できるよう業務を行っています。
まずはお気軽にご連絡ください。
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