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当司法書士事務所では、遺言書の作成についてのご相談がたびたびあります。
ただ、お話を伺っていると、遺言書では対応できない事柄もたびたびご相談に上がります。
※遺言書で決められることはこちら
お客様のお話をお聞きしながら、遺言書はもちろん、必要に応じて、各種契約書の作成支援をしております。
遺言書の作成とその流れ
遺言書を作成されるご相談者様に、配偶者様、お子様、ご両親様がおられる場合、遺留分を検討する必要があります。
そのため、現在ある大まかな財産の内容と、その金額等をお聞きしながら、遺留分を害する恐れはないか等検討させていただきます。
また、お子様等に生前贈与をされておられる場合、その財産額についても遺留分を検討する上で必要な情報となりますので、併せてお話をお伺いいたします。
ご相談者様に、配偶者様、お子様等がおられない場合、どなたに財産を相続させるか、また寄付したい先がある場合、そちらの情報等も取り寄せながら、お話を進めさせていただきます。
死後事務委任契約とその流れ
ご相談者様が亡くなった後、どのような事務をいくらぐらいまでの費用でするべきかということを、予め決めておく契約です。
死後事務と聞いて、真っ先に思い浮かぶのがお葬式ですが、この葬式費用が近年問題となっています。
葬式費用は本来、喪主が負担するべきものという裁判例があるため(名古屋高裁平成24年3月29日判決)、生前に、喪主となるべき人との間で、死後事務委任契約を結んでおくというのは重要です。
任意後見契約と見守り業務
遺言書どおりの相続手続きが行われるか、死後事務委任契約に基づく葬儀等が行われるかについて、お任せする人がお身内である場合はいいのですが、当司法書士に遺言の執行や死後事務をお任せいただく場合、ご相談者様との面談を通じて、お守りし続ける必要があります。
また、ご相談者様が病気等で倒れて意識不明の状況になった場合等に備える任意後見契約をお勧めするケースもあります。
遺言書検認手続きの申立書類作成(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
公正証書遺言を作成されておられない場合、遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所に検認手続きの申立をする必要があります。
当司法書士事務所にご依頼いただければ、検認手続きに必要な戸籍謄本の取得等を含め、手続きを行います。
遺言書に基づく相続登記申請。その他必要に応じて遺言執行者の支援
財産中に不動産がある場合、まずはご依頼者様が持ってこられた遺言書を拝見し、必要な手続きを検討します。
遺言書の中で遺言執行者が定められていない場合、必要に応じて遺言執行者選任申立の書類作成支援を行います。
その上で、相続(遺贈)登記申請を行います。
遺産分割協議書の作成、相続登記申請
遺言書がない場合や、遺言書が民法の要件を欠いている場合、相続人様のご依頼に基づき、戸籍謄本の取り寄せや遺産分割協議書の作成、相続登記申請を行います。
当司法書士を遺言執行者に指定していただいた場合
当司法書士を遺言執行者に指定していただいた場合、以下の流れで業務を進めていくことになります。
相続人(受遺者)に対する遺言執行者就任通知の発送
金融機関への相続手続き
相続人(受遺者)に対する相続財産目録の交付
遺言の内容に応じた相続財産の交付
相続人(受遺者)に対する相続財産の交付状況の最終報告と終了通知
当司法書士を死後事務の受任者に指定していただいた場合
死後事務の内容については契約の中で定めることになりますが、大まかな流れは以下のとおりです。
葬儀会社への連絡
具体的に葬儀社を決めていた場合はその葬儀社に連絡します。葬儀の予算のみ決めていただき、葬儀会社を当司法書士で探すこともあります。
菩提寺への連絡
お付き合いのあるお寺様がある場合、連絡をさせていただき、葬儀の日程等を決めます。
予め指定されていた親族、友人等への連絡
葬儀の際に連絡するところを定めていた場合は、そちらに連絡をさせていただきます。
葬儀、骨上げ、菩提寺様へ遺骨をお預け
当職にて喪主を引き受ける場合は、葬儀、火葬、骨上げを行い、菩提寺様とも相談の上、納骨まで菩提寺様にお骨を預かっていただきます。
納骨
死後事務の内容に従い、納骨を行います。
その他
病院代、介護費用等の精算。老人ホーム等におられた場合は、退去手続き、荷物の処分等も行います。
役所等への各手続も行います。
当司法書士事務所では、ご依頼者様の要望に応じ、さまざまなサービスに対応できるよう業務を行っています。
まずはお気軽にご連絡ください。
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