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亡くなられた人が遺言を残しておられた場合、不動産の登記名義を相続人等に変更するには、遺言書を添付した上で、登記申請をする必要があります。
ただ、遺言の種類が「公正証書遺言」でない場合、遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所で、検認手続きをする必要があります。
検認手続きについて
遺言内容の確認
登記申請をする前に、まずは遺言内容の確認をします。
相続登記をする場合、誰に、どの物件を、相続(または遺贈)するのかということが明確に書かれているかを確認する必要があります。
誰にという部分について、一般的なのは、続柄、氏名、住所、生年月日が書かれているのが一番好ましい形となりますが、自筆証書遺言ではそこまで書いてあるというのはまれです。特定が可能かということを検討の上、登記申請をしていくことになります。
どの物件をという部分について、所在地番等が記載されていれば、一番好ましいですが、「自分の家を相続させる」と書いてあると、土地は遺言による相続登記が原則できません。全体の文面を見ながら、登記申請をしていくことになります。
登記申請人の検討
遺言の内容が、法定相続人○○に対し、相続させるという内容であった場合、登記の申請人は、遺言により不動産を相続した相続人が申請人となります。
遺言の内容が、法定相続人以外の○○に対し、遺贈するという内容であった場合、登記の申請人は、以下の登記権利者と登記義務者が共に登記申請人となります。
・ 遺言により不動産を譲り受ける人が登記権利者
・ 遺言により遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が登記義務者
・ 遺言執行者が指定されていない場合、法定相続人全員が登記義務者
自筆証書遺言及び秘密証書遺言の場合
遺言書の存在が分かった場合、管轄の家庭裁判所において検認手続きをする必要があります。
検認とは,遺言者の相続人全員に対して、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認手続きの申立ては、遺言者の住所地の管轄家庭裁判所で行います。
遺言書検認手続の詳しい内容はこちら
検認手続きについて
検認手続きには、相続登記と同様、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。
他でも戸籍を求められる場合に備え、役所で取られる際は、予め各2通以上ご取得下さい。
検認手続きが終了した後、当該遺言書と戸籍謄本等必要書類を揃え、相続登記申請を行います。
公正証書遺言の場合
検認手続きは必要ありませんので、以下の書類を揃え、相続登記申請を行うことになります。
・ 遺言者が死亡した旨の記載がある戸籍(または除籍)謄本
・ 遺言者の住民票の除票
・ 相続人の戸籍謄本(又は抄本)
・ 相続人の住民票
・ 遺言書
・ 固定資産税課税証明書(評価証明書)
遺 言 書(例)
遺言者 ○野太郎は、この遺言書により、次のとおり遺言する。
一 遺言者の妻○野花子に、次の土地建物及び預貯金その他家具動産等一式を相続させる。
1 所 在 大阪市西区江戸堀一丁目
地 番 ○○番
地 目 宅地
地 積 123.45u
2 所 在 大阪市西区江戸堀一丁目23番地
家屋番号 ○○番
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 55.34u
2階 55.34u
3 大阪○○銀行江戸堀支店 普通預金 口座番号1234567の全部
二 この遺言の遺言執行者に次のものを指定する。
住所 大阪市西区江戸堀一丁目23番26号
氏名 ○木 次郎 (昭和○年○月○日 生)
平成○年○月○日
本 籍 大阪市西区江戸堀一丁目○番
住 所 大阪市西区江戸堀一丁目○番○号
遺言者 ○ 野 太 郎 印
遺言と遺留分
被相続人の妻や子供は、法定相続分の2分の1が遺留分として存在しますので、遺言書による財産分配をした結果遺留分を侵害する場合、遺留分減殺請求をされる可能性があります。
遺言書どおりの相続登記をすることは可能ですが、一定の金額を遺留分減殺請求を行った相続人に対し、支払う必要があります。
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