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遺産分割の方法による不動産の相続登記や、預金等の相続手続きの際、亡くなられた被相続人の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本(いわゆる生涯戸籍)が必要となります。
生涯戸籍が必要な理由
相続が発生した場合、誰が相続人となるかは、ある程度みなさまご存じだと思いますが、
・ 配偶者は常に相続人となる
・ 第一順位の相続人は、被相続人のお子様
・ 被相続人にお子様がおられない場合、第二順位の相続人はご両親
・ ご両親もすでに亡くなられておられる場合、第三順位の相続人は兄弟姉妹
となっています。
ところでお子様が相続人となられる場合、被相続人とお子様の載っている除籍謄本等をとれば、お子様が相続人であることはわかりますが、遺産分割協議による相続登記を行う場合は、相続人全員の合意による協議が必要となります。
そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの間に、これで相続人全員であると思っている以外に、子供が生まれたり、養子縁組がなされたりしていないかを確認できるようにしなければなりません。
兄弟相続の場合の生涯戸籍
被相続人の兄弟姉妹を証明するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでは足りません
被相続人の親について、生涯戸籍を取り寄せ、被相続人以外に誰を子供として戸籍に届けているかを確認する必要があります。
被相続人が亡くなった時点で子供がいなければ、親が第二順位の相続人となります。
被相続人が亡くなった時点で、子供も親もいなければ、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
被相続人に配偶者がいれば、配偶者も相続人となります。
よって、被相続人に子供がいる場合、出生から死亡までの戸籍謄本を取得して、子供が何人いるのかを証明する必要があります。
複数の市役所で戸籍を取得するケース
被相続人の生涯戸籍を取り寄せる際、以下の事由により、複数の市町村で戸籍謄本を取得する必要が生じてきます。
被相続人(または筆頭者)が転籍している場合
被相続人(もしくは戸籍の筆頭者)が転籍により他の市区町村役場にした場合、転籍前の除籍謄本を取得する必要があります。
被相続人が婚姻(または離婚)した場合
被相続人が婚姻した場合、夫婦で新たな戸籍が作成されます。よって、婚姻前に入っておられた親等の戸籍(除籍)謄本も取得する必要があります。
また、夫婦が離婚した場合、筆頭者でない配偶者は新たな戸籍が作成されます。離婚によって新たな戸籍が作成された場合、離婚前の戸籍(除籍)謄本も取得する必要があります。
被相続人が養子となっている場合
被相続人が養子となり、養親の戸籍に入っている場合、養子縁組前の実親の戸籍(除籍・原戸籍)謄本を取得する必要があります。
コンピュータ化による戸籍の改製
コンピュータ化によって、新たに戸籍が作成された場合、コンピュータ化前の
原戸籍謄本も取得する必要があります。
旧民法当時の戸籍謄本の取得
戦前の相続法は、家長が全てを相続することになっており、前の筆頭者(戸主)が亡くなったり、隠居された場合は、新たな家長(戸主)が筆頭者となり、そこに親や兄弟、兄弟の子どもが同じ戸籍謄本に入っていました。
よって、被相続人の親が戦前生まれの場合、旧民法時の戸籍謄本も取得する必要があります。
旧民法時であっても、以下の事情がある場合、複数の戸籍謄本を取得する必要があります。
家督相続による場合
被相続人の入っている戸籍の戸主が家督相続により、新たな戸主となった場合、前戸主の除籍謄本も取得する必要があります。
但し、被相続人の子どもが相続人である場合、子供が生まれる14歳以前から、当該戸主の戸籍に記載されていた場合、その前の戸主の戸籍謄本を取得する必要はありません。
分家や子の出生による場合
分家や子の出生によって、被相続人が新たな戸主の下に記載されている場合、分家前の戸主の除籍(原戸籍)謄本を取得する必要があります。
民法改正に伴う戸籍の改製
戦前の「家単位」の相続から、親・子・兄弟姉妹による「家族単位」の相続に変わったことにより、新たな戸籍が作成された場合、改製前の原戸籍謄本も取得する必要があります。
その他、事案によって異なりますが、被相続人の生まれた年や、状況等によって、相続登記を含む相続手続きの際に取得する戸籍謄本の数は大幅に異なります。
大阪の平木司法書士事務所に相続登記手続きをお任せいただいた場合は、戸籍調査を行った上で、手続きに必要な戸籍謄本等は全て当職にて取得させていただきます。
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