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現在70歳以上の持家率が80%を超えている一方で、相続税の申告対象となる人は、6〜7%程度と聞きます
お身内の方が亡くなられたとき、相続税の申告は必要ないけれども、相続登記手続が必要であるというケースは大変多く、司法書士は相続手続きの相談を受ける機会が最も多い専門職です。
相続登記のご依頼者様からは、登記に関する相談はもちろん、それ以外にもさまざまなご相談を受けます。
司法書士は、登記や法律の専門家ですので、相続税や役所の手続きといったご相談について、正式にお答えすることはできないため、税理士や税務署等でのご相談をされることを勧めていますが、国税庁のホームページに書かれていること等をご案内することはよくあります。
以下が、相続登記手続の際によくあるご相談例です
税金に関係するご相談
登記名義人が亡くなってから3年経っており、相続税の申告をしていないのですが大丈夫ですか?
相続発生当時の相続財産が基礎控除以下である場合は、相続税の申告義務がありませんので、心配はいりません。
登記名義を配偶者でなく、子供にすると税金がかかるのですか
相続発生当時の相続財産が基礎控除以下である場合は、相続人のどなたの名義にされようと、税金上の問題はありません。
不動産を売ると、税金がかかると聞いたのですが
不動産譲渡所得税がかかる場合があります。譲渡所得税は、簡単にいうと、土地を100万円(取得費)で購入して取得した人が、1000万円で売却した場合、その差額の900万円について、税金が課されるというものです。よって、購入時よりも、ずっと低い金額で売却した場合、譲渡所得税は発生しません。(但し建物については、減価償却費を検討する必要があります)
取得費は、不動産を購入したときの代金等ということになりますので、亡くなった登記の名義人となっている人も相続によって取得した場合、その前の被相続人の購入時が取得費となります。
但し建物については、減価償却されますので、建物購入当時の金額がそのまま取得費とはなりません。
不動産譲渡所得税の詳しい計算方法等は、国税庁のホームページ等でご確認ください。
国税庁ホームページ
相続登記・法律に関連するご相談
亡くなった人の家を売却しようと思いますが、その場合相続登記はしなくてもよいのですか?
登記名義人が亡くなった場合、相続登記をしない限り、不動産を売却することはできません。
登記名義が母であり、母が亡くなった後、父が亡くなりました。母の子供は私(相談者)と妹の二人です。父には先妻との間に子供が一人います。相続人は私(相談者)と妹の2名になるのでしょうか?
父の子供(母の子供ではない) | |||||||||
父2017.2.10死亡 | |||||||||
相談者 | |||||||||
妹 | |||||||||
母(登記名義人)2015.1.10死亡 |
相談者の母が亡くなった時点で、亡き母の法定相続人は、配偶者である父、長女、二女となります。その後父が亡くなった場合、亡き父の相続人は、先妻との子、長女、二女となりますので、相続登記の際の相続人は、父と先妻との子も含め、3名となります。
先に父が亡くなり、その後登記名義人である母が亡くなった場合、相続登記の際の相続人は、相談者と妹の2名となります。
登記名義人の父が誰かの連帯保証人になっていた場合、相続人が将来的に債務を負わされる可能性はありますか
相続は、資産と同様に負債も承継することになりますので、亡き父の相続登記を行った後、連帯保証人としての債務を請求された場合、それに応じる義務があります。
相続手続きに付随したご相談
亡くなった母の預金の相続もあるのですが、どのように遺産分割協議書を作ればよいのでしょうか
どの銀行の預金を誰が相続するのかを特定した上で、遺産分割協議書を作成してみてください。遺産分割協議の内容を教えていただければ、不動産の遺産分割協議書と一緒に当職にて、作成することもできます。
相続登記に必要な戸籍謄本等を、銀行の相続手続き等にも必要だと言われたのですが
相続登記の際にお預かりする戸籍謄本等の書類は、登記完了後にお返ししますので、それを金融機関にご提出いただくことができます。
父が亡くなった後に、年金が一度振り込まれていますが、特に問題はないのでしょうか?
最寄りの社会保険事務所で、未支給年金の手続きを行っていただく必要があると思います。手続きをしていなければ、後日返納を求められることがあります。詳しくは、社会保険事務所でお尋ねください。
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