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遺言書を作成するとき、書いてはいけないということはありませんが、書いていても法的な拘束力がないものもありますし、遺言書に書いておかなければ、効力が生じないというものもあります。
以下、遺言書に書いておかなければ、効力が生じないものをご紹介します。
相続分の指定
通常遺言を作る際、まず考えられるのが相続分の指定です。
「二女○○に自宅不動産を相続させる。長女○○に預貯金の全部を相続させる」といったことは、遺言で指定しておかなければ、効力を生じません。
包括遺贈及び特定遺贈
法定相続人以外の人に財産を渡したい場合は、遺言に記載しておかなければ効力が生じません。
遺贈の減殺の指定
「金500万円を、今まで世話になったXに遺贈する。」
「金500万円を菩提寺のPに遺贈する。」
という遺言の場合で、相続人が遺留分減殺請求をすると、相続人は世話になったXと菩提寺Pの両方が、遺留分を害する範囲分だけ遺贈金を受け取ることができません。
しかし、遺言により遺留分減殺請求をされた場合、X(もしくはP)が遺留分相当額を支払うものとすると定めておけば、その一方のみが遺留分を支払うことになります。
遺言執行者の指定
遺言で遺言執行者をしていない場合、遺言者の相続人全員で遺言を執行するか、遺言者が死亡後、遺言執行者選任申立を、家庭裁判所に行う必要があります。
祭祀に関する権利の承継
遺言で、仏壇や仏具、お墓等をだれに引き継ぐかを定めておけば、その人が引き継ぐことになります。
遺言による認知
生前に認知をしていなかった場合でも、遺言書の中で「○○を認知する」旨書いておけば、遺言執行者が認知の届け出をすることになります。
推定相続人の廃除
遺言者を虐待したり、推定相続人に著しい非行があった場合、遺言書に「○○について、推定相続人の廃除をする」旨書いていた場合は、遺言者が死亡した後、遺言執行者が家庭裁判所に相続人の廃除を請求することになります。
※ちなみに推定相続人の廃除は、遺言者の生前でも行うことができます。
また、ご相談者様が病気等で倒れて意識不明の状況になった場合等に備える任意後見契約をお勧めするケースもあります。
遺言の中で、「葬儀は○○の葬儀社でに行ってほしい」
「喪主は○○に任せたい」「納骨は○○寺に納めてほしい」と書いてあるのを見かけます。
遺言者がこのような意思を遺しておくことで、相続人等は希望をかなえようと動いていただけるとは思いますが、これらはあくまで遺言者の希望であって、法的な拘束力はありません。
遺言は、遺言者からの一方的な意思表示にすぎないからです。
ご自身が亡くなった後のことを文書に残しておきたい場合は、死後事務委任契約書を作成し、自分が亡くなった後のことを任せたい人との間で、契約を締結しておく必要があります。
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