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公正証書遺言以外の遺言書を作成された場合、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
申立人と必要書類
検認手続きの申立人は、遺言書を発見した人となります。検認手続きに必要な書類は以下のとおりです。
検認手続きの流れ
検認手続きの申立てを、遺言者住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申立手数料800円の収入印紙と、連絡用切手、必要書類一式を申立書と一緒に提出します。
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裁判所ホームページ(管轄区域)
裁判所と申立人との間で、検認日を決めます。
裁判所から、各相続人に対し、検認期日の連絡文書が送付されます。検認日当日、相続人が出頭しなくても、検認手続きは行われます。
検認日当日、申立人は遺言書を持参します。裁判官に遺言書を渡します。封印されている場合は、裁判官が開封します。
検認済証明書を交付してもらう必要があるので、検認済証明申請書に150円の収入印紙を貼って、交付を受けます。
平木司法書士事務所では検認手続申立て書類の取寄せや申立書類の作成も行っております(申立て書類作成報酬3万円〜7万円(税別))。お気軽にお問い合わせ下さい。
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